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【紙】からデータへ!

こんにちは、会計事務所RPA研究会事務局のA子です。

コロナという見えない敵との戦いも2年を超え、
マスクもテレワークも、静かな食事も、
ごくごく日常の風景となってきました。

会計事務所にかかわらず、
多くの企業で、いまだにテレワークが続いているかと思いますが、
テレワークで1番問題となること、それは
【書類】
ではないでしょうか?

社内の資料はデータ化し、オンラインでのやりとりに移行することができても、
取引先や顧客から届く【郵便物】は、自分たちの都合でデータに移行することは難しく、
郵便物を確認するために、定期的に会社に出向くという非効率な作業も発生しています。


さて、ここで頭に浮かぶのが、2023年12月期限になっている
「電子帳簿保存法」ですよね。
会計事務所の皆様も、かなり悩まれている方が多い印象です。

電帳法の保存方法として
①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類があります。

(以下、経済産業省HPからの抜粋)


電子帳簿等保存
「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」することです。
具体的にいうと、自分が会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのままで保存する」ことを指します。

スキャナ保存
「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」することです。
具体的にいうと、相手から受け取った請求書や領収書などを、スキャニングして保存することです。

電子取引データ保存
「電子的に授受した取引情報をデータで保存」することです。
具体的には、領収書や請求書といったように、紙でやりとりしていた場合にはその紙を保存しなければならない内容をデータでやりとりした場合には
「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければならないというものです。

※「ネット通販なら必ずデータ保存が必要」というわけではなく、あくまで領収書などを紙ではなくデータで受け取った場合等だけが対象です。
今までは電子データを出力した紙で保存しても良かったのですが、今後は、オリジナルの電子データの状態で保存しておく必要があります。



自分のお客様を考えたとき、すべてデータ化して保存されている人は1~2%の印象です。
残り98~99%のお客様は、【紙】で保存されています。

期限まで2年を切ってしまった電帳法、かなり気が重たくなる作業ではありますが、
これを機に、お客様の経理の効率化・財務管理の見える化を図り、
課題の早期発見とその解決といったプラスアルファの提案ができるチャンスでもあります。

経理の効率化、データ化にはRPAやAI-OCRは非常に便利で頼もしい存在です。
まずは会計事務所の効率化を成功させていただき、
その後は顧問先の皆様にも拡大させていきましょう!

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